2020-03-24 第201回国会 参議院 法務委員会 第3号
これを受けまして、請願委員会におきましては、同日、日本でのEU市民の子供の連れ去り等に関する本会議決議案を作成する等の方針を了承し、その件が三月九日から十二日までの本会議で審議予定であったというふうに承知をしておりますけれども、これまでのところ、欧州議会本会議において本件は取り上げられていないと、このように承知をしております。
これを受けまして、請願委員会におきましては、同日、日本でのEU市民の子供の連れ去り等に関する本会議決議案を作成する等の方針を了承し、その件が三月九日から十二日までの本会議で審議予定であったというふうに承知をしておりますけれども、これまでのところ、欧州議会本会議において本件は取り上げられていないと、このように承知をしております。
山口県の安倍総理、広島県の岸田政調会長、島根県の竹下総務会長、さらに災害復興担当の吉野大臣、自衛隊の最高責任者小野寺防衛大臣、本会議決議を主張した古屋衆議院議運委員長、西村官房副長官、そして、翌日七人の死刑を執行した上川法務大臣などなど五十人。何をしていたのかは多くの国民の皆さんが知っています。我々国民民主党は、四日に情報連絡室を設置し、六日に災害対策本部に格上げしました。
また、かつての参議院の本会議決議、個別的自衛権のみを九条の解釈で許すと、そうした本会議決議とも矛盾します。 こうした議会政治のプロセスをこれでもかと全てじゅうりんして作ったのが安保法制でございます。この議会政治の破壊、立憲主義、法の支配の破壊を放置して、憲法改正の議論、憲法改正の発議をすることが我々に許されるんでしょうか。そうしたことを是非御議論いただきたいと思います。
○小西洋之君 先ほど申し上げましたように、過去の衆参の本会議決議においては、憲法の基本理念、基本原理に反すると、基本的人権を損なうものであるというふうに言っているわけですから、その使われ方について、しかも、教育勅語の本来の本旨を積極的に評価するような使われ方に対して文科省が見解を持っていないということは許されないんですけれども、ちょっともう同じ答弁ばかりをされていますので、次に伺わせていただきますけど
では、教育勅語が我が国の議会政治の中でどのように扱われてきたかでございますけれども、実は、戦後、衆参の本会議において、教育勅語が排除され、かつ失効確認という本会議決議が成立しているところでございます。
実は、今国会で私、行政監視委員会の野党の筆頭理事として、与党の石井みどり筆頭あるいは松村委員長と、この行政監視委員会がスタートをして十年になると、もう一度、決算委員会に次ぐ参議院改革の中で重要なこの委員会の位置付けを強めたいということで、委員会決議だけではなく、参議院の本会議決議を全会一致で通させていただきました。
その一つは、昭和二十九年の六月二日の参議院の本会議決議でございます。自衛隊の海外出動、すなわち集団的自衛権の行使をなさざることに関する決議でございます。 その趣旨説明においては、憲法九条の自衛とは、我が国が不当に侵略された場合に行う正当防衛行為であって、それは我が国土を守るという具体的な場合に限るものでありますと明言をされております。
これは、昭和二十九年六月の二日に参議院の本会議で可決された参議院の本会議決議でございます。中谷大臣も何回も伺ったことがありますけど、上から十行目ぐらいの黒い文字、ゴシック体、御覧いただけますか。憲法九条の「自衛とは、我が国が不当に侵略された場合に行う正当防衛行為であつて、それは我が国土を守るという具体的な場合に限るべきもの」であるというふうに言っております。
○国務大臣(中谷元君) 御質問の参議院の本会議決議は、昭和二十九年六月二日の自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議であると承知しております。
この今の本会議決議、最後御覧いただけますか。「憲法の明文が拡張解釈されることは、誠に危険なことであります。故にその危険を一掃する上からいつても、海外に出動せずということを、国民の総意として表明しておくことは、日本国民を守り、日本の民主主義を守るゆえんであると思うのであります。」というふうに言っております。つまり、憲法の解釈改憲を禁止する本会議決議なんです。
最後二分で、申し訳ございません、今、横畠長官が読み上げていただいたところに我が参議院の本会議決議がございます。昭和二十九年の参議院の本会議決議でございます。ちょっと私から読み上げさせていただきます。これは自衛隊をつくったときに成立させた本会議決議です、全会一致です。
加えて、我が参議院が昭和二十九年に可決した、自衛隊の海外出動たる集団的自衛権の行使は許さない旨の本会議決議の趣旨説明において、憲法九条の、自衛とは我が国が不当に侵略された場合に行う正当防衛行為であるとされ、かつ、将来において憲法の明文が拡張解釈される危険を一掃するとされていることからも、昭和四十七年当時の政府見解に限定的な集団的自衛権行使が含まれているという安倍内閣の主張は、我々立法府を否定する違憲無効
私も、昨年の五月、六十年ぶりにこの決議文を読み上げて、この決議文を前に解釈改憲を強行するのかというふうに政府に追及をいたしましたけれども、この本会議決議をじゅうりんして解釈改憲を強行しております。 この本会議決議、何を言っているのでございましょうか。上から二つ目の段落を御覧いただけますでしょうか。「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」というタイトルでございます。
あなたは、解釈変更を許容する際に、この本会議決議を考慮しましたか。
○小西洋之君 国権の最高機関の本会議決議によって、我が国においては、正当防衛の局面でしか自衛隊の武力行使は許されないというふうに書いてあるのに、それを無視してあなたは解釈の変更を行ったと、そのように理解してよろしいですか。どうぞ。
それは、一九五四年、我らが参議院の本会議で全会一致で議決されました本会議決議でございます。「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」と申し上げまして、決議文でございますけれども、「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、ここに更めて確認する。」というものでございます。
そして、憲法第九条の拡張解釈による自衛隊の海外出動たる海外派兵、すなわち、集団的自衛権の行使はこれを絶対に許さないというこの本会議決議は、その後の本院における自衛隊法などの審議の際に、繰り返し繰り返し、必ずと言ってよいほどその趣旨が政府との間で確認されてきたものでございます。
御指摘の参議院の本会議決議は承知をいたしておりますが、いずれにしても、行政府が日々の権限の行使を行うに当たり、その前提として、憲法を適正に解釈することは当然必要なことであります。このような行政府としての憲法解釈は、最終的に憲法第六十五条に基づく行政権の帰属主体である内閣がその責任において行うものでもあります。
これも三月十二日、安倍総理に予算委員会で示させていただいた資料でございますけれども、実は我が参議院には、集団的自衛権の行使を、これを許さないという本会議決議がございます。一九五四年、自衛隊法を作ったときに全会一致で定められた決議でございます。
○小西洋之君 この本会議決議をもし違反して閣議決定だけで解釈改憲を強行したら、それは、安倍内閣は参議院を否定する、今日ここにいる全参議院議員を否定する、そしてその背後にいる国民を否定する。そして、この本会議決議は、先ほど申し上げましたように、小野寺大臣にとっては自衛隊員を守る、そうした決議でもあるということを是非御認識いただきたいと思います。
冗談ではなくてでございまして、実は我が参議院には、衆議院にはないんですけれども、一九五四年に自衛隊の海外出動は許さないという全会一致の本会議決議があって、それは自衛隊法の改正のたびに、何回と、二十回以上ですね、確認をされてまいりました。先月、予算委員会で安倍総理にこれを問わせていただいたんですけれども。
この昭和二十九年六月二日の参議院本会議決議を尊重しますか。立法府における決議を一般論として尊重するではなく、この個別の決議を尊重しますか。
この二十九年の本会議決議を尊重しますか。個別の決議として尊重するかどうか、はっきりお答えください。
という中で、これを、だからこそ私は法律でもって、この二十九年の本会議決議をある意味修正する、国家としての考え方を修正するべきだと思うんです、やるんだったら。 それを閣議決定でやる場合、先ほど官房長官は尊重するとおっしゃいました。尊重するという意味は、この昭和二十九年の決議に矛盾する、あるいは、矛盾する可能性のあるものはその閣議決定では認められない。
○小西洋之君 今、参議院の事務総長にお読みいただいたこの参議院の本会議決議、その意味するところは、憲法九条の下において自衛隊の海外出動はこれを許さない、すなわち、自衛隊の海外での武力行使はこれを許さないとするものでございます。 今、安倍総理は、この参議院の予算委員会においても、憲法九条の解釈改憲、集団的自衛権の行使について、閣議決定のみで行うということを再三おっしゃっております。
○事務総長(中村剛君) 昭和二十九年六月二日の参議院本会議決議をお読みいたします。 自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議 本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。 右決議する。 以上です。
それにより修正された部分はありますが、けさ、理事会に諮られた案文は、本会議決議より大きく後退したものであります。 本会議決議でも、当初、案文には、オリンピックの開催が「東日本大震災からの復興を世界に示すもの」との表現がありました。